休職に診断書が必要なのはなぜか?
みんなの健康管理室
産業保健師の木村です。
暑さのピークは過ぎたように感じますが、まだまだ暑い日も多いですが、
ばててしまっていないでしょうか?
「受診結果を上司にきちんと報告している。その中で休みが必要と伝えただけではだめですか?」
「本人から連絡をもらって休むのは聞いていても診断書は出してもらう必要がありますか?」
といった質問を受けることがあります。
結論から言うと、休職が必要な旨が書かれた診断書は提出する/してもらう方が良いです。
まずはお休みをする当事者の方。
「会社に勤める」というのは、「会社と労働契約を結ぶ」ということです。
労働力を提供する見返りとして、会社からお給料をもらいます。
社員と会社の関係は労働契約の上に成り立っているので、
労働力を提供できないというのは、契約違反ということになってしまいます。
診断書は、今自分が働く事ができないのは、さぼっているわけでも無断欠勤でもない、
病気やけがで働くことができないからです、とういう証明書の役割をします。
一歩で、会社側はどうでしょうか。
例えば本人のパフォーマンスが悪い場合、
もしからしたら何かしらの不調が隠れているかもしれませんし、
残念ながらご本人の怠慢なのかもしれません。
しかし、そのどちらなのかを医療職でない方が判断することは難しいです。
さらに、もし、健康上の理由があった場合、会社は安全配慮義務に基づき、何かしらの対応を行う必要があります。
診断書の提出は法的義務があるわけではありませんが、
大抵は「〇〇日以上連続で休んだ場合は診断書の提出が必要」といった事が就業規則に書かれています。
原則、この規則に沿って、診断書を提出してもらいます。
ここでよく質問をされるのが「有給休暇にするから診断書は必要ないのでは?」というもの。
これも就業規則によるところがありますが、
「〇〇日以上連続で休んだ場合は診断書の提出が必要」という規則がある場合は、
有給休暇かそうでないかは関係なく診断書の提出を求めます。
「労務提供がされなかった日」を労務上どのように扱うかは、診断書の有無とはまた別のものだからです。
このように休職する際の診断書は、休職する方・会社共に必要なものです。
就業規則に定めがない場合は、就業規則に定めることをお勧めします。
「●●について知りたい!」「〇〇はどうだろう?」などのリクエストやお仕事の相談は、
お問い合わせからお気軽にご連絡ください。
#みんなの健康管理室 #産業保健サービス #産業保健師
#休職 #診断書